肢体障がいと介助犬の効用
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(※無断転用・転載禁止 どんどんご活用ください。その際には出典を必ず書いてください)
監修: 原 和子(作業療法士、元名古屋大学助教授、元聖隷クリストファー大学教授など)
パワーポイント制作: 有馬もとPhD((福)日本聴導犬協会 会長 ADI (国際アシスタンスドッグ協会) 元理事/ ADJ(アシスタンスドッグ・ジャパン)会長/ ADI国際認定:聴導犬・介助犬インストラクター/ 英国聴導犬協会 国際認定聴導犬インストラクター/ 非常勤講師:台湾国立屏東科技大学獣医学部 愛知医療学院短期大学 帝京科学大学など
※制作:日本聴導犬協会 企画:日本補助犬研究所
身体障害者補助犬法第十六条第一項の認定を受けたもの肢体不自由者の日常の生活動作のサポートをする。落とした物の拾い上げや手の届かない物の受け渡し。ドアや引き出しの開閉、スイッチ操作。歩行介助、起立や移乗(トランスファー)の補助などを行う。
(同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の認定) 第十六条 指定法人は、身体障害者補助犬とするために育成された犬(当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬を含む)であって当該指定法人に申請があったものについて、身体障害者がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとる能力を有すると認める場合には、その旨の認定を行わなければならない
1970年前半:ボニー・バーゲン教育学博士(米国)による介助犬訓練の試行が始まる
1974年:世界初(1974年)の介助犬はアブドゥル
1992年:日本初の介助犬は千葉れい子が米国から連れ帰ったブルース(チェサピークベイ・レトリーバー)
1995年:国産第1号介助犬はグレーデル(イエローのラブラドール・レトリーバー)
1999年:国会への同伴を許可された介助犬シンシア(イエローのラブラドール・レトリーバー)が、補助犬法へのきっかけになる
特徴(1) 障がいの種類や程度が様々
特徴(2) ユーザーの身体能力やニーズにより、求められる補助動作が多種多様
特徴(3) 犬種・大きさはニーズにより多種 (ADI国際規定では5キロ以上の犬)
特徴(4) ニーズにより補助動作は個別対応
特徴(5) 障がいの進行での介助動作の変化
(※参考文献:有馬もと著 1:「アシスタンスドッグ」(2002) 2: 「身体障害者補助犬法を知っていますか?」(2003)両著ともに大月書店刊 3: 野口弘美 「介助犬との生活から障がい者の自立と社会参加を考える」第2回ペットとの共生推進協議会シンポジウム(2013年?月30日)資料)
(野口弘美 「介助犬との生活から障がい者の自立と社会参加を考える」第2回ペットとの共生推進協議会シンポジウム(2013年11月30日)資料より)
17% 頸椎損傷
12% 脊椎損傷
10% 脳卒中後遺症
10% 脳性麻痺
4% 多発性硬化症
4% 関節リウマチ
4% 筋ジストロフィ―
3% ポリオ後遺症
22% その他
14% 不明
(1) 腕や手(上肢作業)の代償 :
介助動作として:物の拾い上げや受け渡し、 ドアや窓の開閉、主に脱衣、車いすの操作補助、スイッチのオン・オフ、ライフラインの操作
(2) 姿勢保持、移動・移乗補助:
介助動作として:ベッドから車いすへの移乗、起き上り介助、体位の変換、ウォーキングバランス、車椅子の移動
(3) 安全と安心の確保:
介助動作として:家族を呼ぶ、ライフラインの紐やスイッチで救援を呼ぶ、「吠え」の命令で緊急を周囲に知らせる、携帯や子機を手元・口元まで持来するなど
(4)コミニュケーションの仲介役:
傍らのパートナーとして: 障がいに対するバリアの融解、会話のきっかけ創りや円滑化、主張する勇気をもたらす、肢体障がいへの理解の喚起、ユーザーだけでなく、家族の心の支えとなる
(5) モチベーションを高める:
前に踏み出す: 障がいに対するバリアの融解。会話のきっかけ創りや円滑化。社会へ主張する勇気をもたらす。肢体障がいへの理解の喚起。ユーザーだけでなく、家族の癒しとなる
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パワーポイント概略:1.肢体障がいへの介助犬の役割と効用
(※無断転用・転載禁止 どんどんご活用ください。その際には出典を必ず書いてください)
監修: 原 和子(作業療法士、元名古屋大学助教授、元聖隷クリストファー大学教授など)
パワーポイント制作: 有馬もとPhD((福)日本聴導犬協会 会長 ADI (国際アシスタンスドッグ協会) 元理事/ ADJ(アシスタンスドッグ・ジャパン)会長/ ADI国際認定:聴導犬・介助犬インストラクター/ 英国聴導犬協会 国際認定聴導犬インストラクター/ 非常勤講師:台湾国立屏東科技大学獣医学部 愛知医療学院短期大学 帝京科学大学など
※制作:日本聴導犬協会 企画:日本補助犬研究所
1. 介助犬とは
身体障害者補助犬法第十六条第一項の認定を受けたもの肢体不自由者の日常の生活動作のサポートをする。落とした物の拾い上げや手の届かない物の受け渡し。ドアや引き出しの開閉、スイッチ操作。歩行介助、起立や移乗(トランスファー)の補助などを行う。
補助犬法第16条第1項が定める認定とは
(同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の認定) 第十六条 指定法人は、身体障害者補助犬とするために育成された犬(当該指定法人が訓練事業者として自ら育成した犬を含む)であって当該指定法人に申請があったものについて、身体障害者がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行動をとる能力を有すると認める場合には、その旨の認定を行わなければならない
介助犬の歴史
1970年前半:ボニー・バーゲン教育学博士(米国)による介助犬訓練の試行が始まる
1974年:世界初(1974年)の介助犬はアブドゥル
1992年:日本初の介助犬は千葉れい子が米国から連れ帰ったブルース(チェサピークベイ・レトリーバー)
1995年:国産第1号介助犬はグレーデル(イエローのラブラドール・レトリーバー)
1999年:国会への同伴を許可された介助犬シンシア(イエローのラブラドール・レトリーバー)が、補助犬法へのきっかけになる
2.介助犬訓練の特徴は犬種も求められる役割共に多種多様
特徴(1) 障がいの種類や程度が様々
特徴(2) ユーザーの身体能力やニーズにより、求められる補助動作が多種多様
特徴(3) 犬種・大きさはニーズにより多種 (ADI国際規定では5キロ以上の犬)
特徴(4) ニーズにより補助動作は個別対応
特徴(5) 障がいの進行での介助動作の変化
(※参考文献:有馬もと著 1:「アシスタンスドッグ」(2002) 2: 「身体障害者補助犬法を知っていますか?」(2003)両著ともに大月書店刊 3: 野口弘美 「介助犬との生活から障がい者の自立と社会参加を考える」第2回ペットとの共生推進協議会シンポジウム(2013年?月30日)資料)
介助犬ユーザーの障がい
(野口弘美 「介助犬との生活から障がい者の自立と社会参加を考える」第2回ペットとの共生推進協議会シンポジウム(2013年11月30日)資料より)
17% 頸椎損傷
12% 脊椎損傷
10% 脳卒中後遺症
10% 脳性麻痺
4% 多発性硬化症
4% 関節リウマチ
4% 筋ジストロフィ―
3% ポリオ後遺症
22% その他
14% 不明
3. 介助犬による補助
(1) 介助動作による日常的補助
(1) 腕や手(上肢作業)の代償 :
介助動作として:物の拾い上げや受け渡し、 ドアや窓の開閉、主に脱衣、車いすの操作補助、スイッチのオン・オフ、ライフラインの操作
(2) 姿勢保持、移動・移乗補助:
介助動作として:ベッドから車いすへの移乗、起き上り介助、体位の変換、ウォーキングバランス、車椅子の移動
(3) 安全と安心の確保:
介助動作として:家族を呼ぶ、ライフラインの紐やスイッチで救援を呼ぶ、「吠え」の命令で緊急を周囲に知らせる、携帯や子機を手元・口元まで持来するなど
(2)社会参加の仲介役
(4)コミニュケーションの仲介役:
傍らのパートナーとして: 障がいに対するバリアの融解、会話のきっかけ創りや円滑化、主張する勇気をもたらす、肢体障がいへの理解の喚起、ユーザーだけでなく、家族の心の支えとなる
(5) モチベーションを高める:
前に踏み出す: 障がいに対するバリアの融解。会話のきっかけ創りや円滑化。社会へ主張する勇気をもたらす。肢体障がいへの理解の喚起。ユーザーだけでなく、家族の癒しとなる