補助犬法施行後の障害への理解と身体障害者補助犬の受け入れに関する調査

本調査研究における「補助犬法施行後(2002年10月から)の『身体障害者補助犬(以下:補助犬)同伴状況』に関する」調査では、これまでに行われてきた「同伴拒否の現状調査」だけでなく、受入側の「障害」への理解についての調査を進める必要性を感じた。
 松本商工会議所様の多大なるご協力を得て、約20店舗の店主の方からご回答をいただくことができた。調査では、上記の店舗でのアンケート調査に加え、これまでに補助犬(聴導犬、介助犬)ユーザーおよび、(福)日本聴導犬協のスタッフが実地で同伴協力を試みた件数を含め、店舗、ホテル、小売など合計106箇所での調査の集計をすることができた。
 補助犬ユーザーおよび協会スタッフによる同伴協力への経験を通じて、店舗等の補助犬に関する受人れと「障がいについての理解」との相関について、考察をこころみる必要性を感じた。本来、先進各国では身障者の「補助犬同伴の権利」は、障害者差別撤廃法の中で法文化または、暗黙の了解として規定されている。同伴拒否は、身体障害者(以下、身障者)のひとつの人権として認められ、裁判訴訟では人権侵害として審議が行われる。しかし、補助犬法という名称からか、日本では、人権ではなく、犬同伴の是か否かの問題として取り扱われてしまう危険性もある。
 これらの点からも、身障者の権利侵害の意味合いが希薄となる可能性もいなめない。そのため、調査のベクトルを、受入側の「障がい」への理解という側面から調べることで、「身障者の人権」問題へと比重を置き換える目的もある。
 ただ、今回はサンプル数が少ない上に、補助犬法施行後の同伴拒否店舗数の減少から、きわめて限られた調査数になってしまうが、今回の調査・研究を、今後の「補助犬の受け入れ」に関するデータの端緒としたいと考える。(日本聴導犬協会2006年3月)

長野県 委託事業 報告書
「補助犬法施行後の障害への理解と身体障害書補助犬の受け入れに関する調査」


(日本聴導犬協会2006年3月調べ)
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