控除について:寄付金・税・贈与税

社会福祉法人日本聴導犬協会へのご寄付は、個人の場合は所得控除 (限度額有り)、税額控除(限度額有り)、及び、相続税、法人の場合は損金計上扱い(限度額有り)となります。
税務署への申告の際は、当会発行の領収書を添えて提出して下さい。

社会福祉法人 日本聴導犬協会への寄付金について


日本聴導犬協会へのご寄付は所得税・相続税・法人税の税制上優遇が受けられます。
※恐れ入りますが、頂戴いたしましたご寄付については、一切のご返金ができません。ご理解のうえご寄付を頂けますようお願い致します。

〈個人様の場合〉


みなさまからの(福)日本聴導犬協会へのご寄付は、確定申告により、1.所得控除や 2.税額控除(平成29年4月1日~平成34年3月31日までの5年間)を選ぶことができるようになりました。所得控除と税額控除はいずれか一方の選択が 可能です。ご寄付者様にとって有利な計算方法をご選択ください。

1、寄付控除(所得控除)を受ける場合(総所得金額等の40%相当額が限度)


 ●計算方法:寄付金合計額(総所得金額等の40%相当額が限度)-2,000円=寄付金控除額
 例:10万円のご寄付では、10万円-2千円=98,000円が寄付金控除の金額になります。
 「98,000円×その方が適用されている所得税率」が税金の軽減額となります。所得税は「累進課税」ですので、所得が多いほど税率が高くなります。つまり所得税率が10%の方であれば、
 98,000円×10%=9,800円。20%であれば、98,000円×20%=19,600円が税金の軽減額です。

2、税額控除を受ける場合(所得税額の25%が限度)


 ●計算方法:寄付金合計額(総所得金額等の40%相当額が限度)-2,000円×40%=寄付金特別控除額
 例:10万円のご寄付では、(10万円-2千円)×40%=39,200円が税金の軽減額となります。ただし所得税額の25%が控除限度額となりますので、所得税が8万円の人であれば、20,000円が税金の軽減額の上限です。

3、相続税


 相続により取得した財産の一部または全部を、(福)日本聴導犬協会にご寄付頂いた場合、寄付した財産に相続税が課税されません。相続税の申告期限は被相 続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内とされています。それまでにご寄付頂いた財産の相続税が非課税となります。非課税の扱いを受けるに は、寄付先団体からの領収書と証明書が必要です。

〈法人様の場合〉


法人様で、(福)日本聴導犬協会にご寄付いただいた場合は、確定申告によって次の限度内で法人税が課税されません。下記、法人の1、2の限度額は併用することができます。

1、一般寄付金(損金算入限度額)


(資本金等の金額×事業年度月数/12×2.5/1000+当該事業年度の所得金額×2.5/1000)×1/4

2、社会福祉法人等に対する寄付金(特別損金算入限度額)


(資本金等の金額×事業年度月数/12×3.75/1000+当該事業年度の所得金額×6.25/1000)×1/2
※確定申告には(福)日本聴導犬協会からの領収書が必要です。ご送付した領収書は大切に保管下さい。