ご遺贈について
このたびは、厚生労働大臣指定法人 社会福祉法人日本聴導犬協会(以下、(福)日本聴導犬協会)へのご支援をご検討をいただけますこと、まことにありがとうございます。ご遺贈とは「遺言書を書くことで、遺言により、相続人や相続人以外の者に遺産の全部または、一部を受け継ぐこと」です。なにとぞご高配をいただけますようお願いいたします。
※恐れ入りますが、頂戴いたしましたご寄付につきましては、一切のご返金が出来ません。ご理解のうえご寄付を頂けますようお願い致します。
みなさまの大切な資産、株および土地・家屋などを「遺言」により(福)日本聴導犬協会にご寄付いただくことで、聴導犬育成や介助犬育成を通じた「耳の聞こえない人」や「体の不自由な方」への支援と、「保護犬」の能力活用につなげることができます。(福)日本聴導犬協会に財産の全部または一部をご寄付いただいた場合、その財産への相続税は課税対象になりません。
故人のご遺志を意義ある「社会貢献」として残すために、ご遺族の方が相続された財産を(福)日本聴導犬協会にご寄付いただくことができます。(福)日本聴導犬協会への寄付額分(現金)について、相続開始後10ヵ月以内にご入金いただける場合は、ご寄付頂いた財産の相続税が非課税となります(税制上の優遇措置)。相続税の申告期限は被相続人が亡くなられたことを知った日の翌日から10カ月以内とされています。それまでに非課税の扱いを受けるには(福)日本聴導犬協会が発行する「領収書」「公益法人証明書」が必要です。(租税特別措置法第70条)
※恐れ入りますが、頂戴いたしましたご寄付につきましては、一切のご返金が出来ません。ご理解のうえご寄付を頂けますようお願い致します。
ご遺贈について。ご参考までに
1.(福)日本聴導犬協会へのご遺言によるご寄付(ご遺贈)は相続税の対象になりません
みなさまの大切な資産、株および土地・家屋などを「遺言」により(福)日本聴導犬協会にご寄付いただくことで、聴導犬育成や介助犬育成を通じた「耳の聞こえない人」や「体の不自由な方」への支援と、「保護犬」の能力活用につなげることができます。(福)日本聴導犬協会に財産の全部または一部をご寄付いただいた場合、その財産への相続税は課税対象になりません。
- 遺言書を作成されるにあたってのご留意:
「ご遺贈」とは遺言書をつくり、遺産を特定の人や団体に贈ったり、寄付することをいいます。財産の全部または一部の寄付先を(福)日本聴導犬協会にご指定いただくことで「聴導犬と介助犬の育成」と「保護犬」福祉に、ご遺志を役立てることができます。頂戴した遺贈財産は「耳の不自由な方」「お体に障がいのある方」そして候補となる「保護犬」たちのために、大切に使わせていただきます。 - ご遺贈については、専門家へのご相談をお勧めします:
遺言書を作成する際には専門家(弁護士、司法書士など)に相談されることをお勧めします。お近くの公証人役場、信託銀行、または(福)日本聴導犬協会の顧問弁護士または税理士にご相談ができます。(※公証人役場:全国で約300カ所あります。相談は無料です。日本公証人連合会ホームページには、最寄りの公証人役場が紹介されている他、遺言作成についての説明も受けられます。 日本公証人連合会 公式サイト)
※日本聴導犬協会へのご遺贈に関するご相談は、顧問税理士および顧問弁護士へ
下田憲雅弁護士 (せいしん特許法律事務所) http://www.seishin-ip.com
2.相続財産のご寄付
故人のご遺志を意義ある「社会貢献」として残すために、ご遺族の方が相続された財産を(福)日本聴導犬協会にご寄付いただくことができます。(福)日本聴導犬協会への寄付額分(現金)について、相続開始後10ヵ月以内にご入金いただける場合は、ご寄付頂いた財産の相続税が非課税となります(税制上の優遇措置)。相続税の申告期限は被相続人が亡くなられたことを知った日の翌日から10カ月以内とされています。それまでに非課税の扱いを受けるには(福)日本聴導犬協会が発行する「領収書」「公益法人証明書」が必要です。(租税特別措置法第70条)